会員規約


<会 員 規 約>

第1章 総 則

第1条 名称
本会は、ミヤザキベースボールアカデミー(以下 本会という)と称します。
第2条 目的
本会は、会員に対し野球指導を行うことによって、会員の基礎体力と技術の向上に務めることを目的とします。
運営
本会の運営は、株式会社IKOMAが運営、管理をいたします。

第2章 会 員

会員
本会は会員制とし、本会が認めた者を会員とします。
会員資格
本会に入会を希望する場合は、所定の手続きを得た上で本会が認めた者だけが会員となる資格を有します。
入会は基本的に小学4年生から中学3年生までとします。
親権者の同意(親権者署名及び捺印)を必要とします。この場合親権者は、本規約に基づく責任を連帯して負うものとします。
諸規程の遵守
① 会員並びに親権者は、本規約および本会の定める諸規則を遵守しなければならない。
② 施設の具体的利用にあたっては本会の指示に従う事。
退会
会員の自己都合による退会は、原則として会員の親権者が本会所定の退会届を提出しなければならない。(電話やメールでの申し出は不可)
また未払い料金がある場合完納しなければならない。
前項の手続き後、本会が退会届を受理した時をもって退会といたします。
退会月の会費は、退会月の途中であってもこれを全額支払わなければならない。
また、退会月の会費既納分の日割り返還等も行わないものといたします。
④ 会費を3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとします。
この場合は、滞納した会費は直ちに完納しなければなりません。

諸手続き
会員は、入会申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きをしなければならない。
本会より会員宛に電話連絡、通知等行う場合は、届けのあった最新の連絡先
に行い、本会は以後の責任を負いません。
休会
会員が自己の都合により一定期間休会する場合は、事前に書面より届出の提出するものとし、本会が了承し、届出を受理した時をもって休会とします。
会員の除名
本会会員並びの親権者が次の各号の一に該当するときには、会員より除名するものとします。
本会及び本会の名誉、信用を損なったとき。
本規約その他本会が定めた諸規則に違反したとき。
会費その他債務を延滞し、本会から催告に応じないとき。
本会の運営秩序を乱したり、他の会員に迷惑のかかる行為をしたとき。
資格喪失
会員は次の場合に資格を喪失します。
退会したとき
死亡したとき
除名になったとき
運営上の理由により本会を閉鎖したとき
第12条 振替
会員の都合により講習を欠席する場合は振替えを行わないものとする。
気象、災害等により本会が開催不可能と認めた場合、中止分の振替えは翌月の水曜日以外の日に開催とする。(*1)開催日については本会より連絡を行う。(*2)
*1、第5水曜日のある月は第5水曜日を振替え開催日とします。
*2、振替え開催日については不参加による再度振替えは認めないものとする。
会員の都合による休会、または退会を申し出た場合、翌月への振替を行わないものとし、申告された月の末日までの受付とする。
骨折等重度の怪我による休会の申し出においては本会と会員の協議の上、誠意をもって対応する。
休会期間中は在籍手数料として税別 \ 3,000 – /月とし、月謝と同じく指定口座へ振込みを行う。その際の手数料は会員負担とする。

第3章 会費

第13条 会費
会費は、本会が別途定める金額で月謝制とし、毎月本会指定口座へ振込み、支払うものとします。
会員は、休会の場合を除き本会の出席状況にかかわらず退会時まで月謝を支払わなければなりません。
月謝の毎月の振込みは、毎月20日~月末日まで(休日は翌営業日)とします。
振込み手数料は、会員負担となります。
⑤ 本会が休業した場合長期に渡る休業以外は、月謝の日割り、週割り等は行わないものとします。
第14条 会費等の改定
本会は別に定める会費等の改定を行うことができます。

第4章 その他

第15条 開催日及び開催時間
本会の開催日および開催時間については別に定めます。
第16条 施設の利用制限
本会開催時における施設においては、特別な場合を除き会員専用とします。
第17条 休業
本会は次の理由により休業することがあります。
気象、災害等により本会が開催不可能と認めたとき
施設の点検、補修または改善をするとき
法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事項が発生したとき
その他本会が必要と認めたとき
前各号により休業するときは、特に長期に渡る特別な場合を除き、通常休業日とします。
第18条 事故
本会開催場所以外で本人または第三者に生じた人的物的事故については、本会は一切損害賠償の責任を負いません。また、会員は本会に対して賠償責任の請求を行わないものとします。
本会の開催場所への通行途中、帰宅途中での事故については、本会は一切損害賠償の責任を負いません。また、会員は本会に対して賠償責任の請求を行わないものとします。
③ 本会は賠償保険・傷害保険に加入し事故に備えますが、補償額に限度がありますので、会員は前項の事故に対応した損害保険に加入するように務め、また同事故を未然に防止するよう努めるものとします。
第19条 盗難
会員が施設の利用に際して生じた盗難については、本会は一切の損害賠償の責を負いません。
会員が施設の利用に際して生じた紛失については、本会は一切の損害賠償の責を負いません。
第20条 会員の賠償責任
会員が本会において自己の責任に帰すべき事由により、本会または第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。

第5章 附則

第21条 解散
本会は、やむを得ざる事情による、3ヶ月の予告をすることにより本会を解散することができる。
解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を、短縮することができる。
本会解約の場合、本会は会員に対し、特別な保障はいたしません。
第22条 通知方法
本規約および本会の諸規則に関する、通知または予告は、施設内の所定の場所に掲示する方法により行います。
第23条 本規約その他諸規則の改正
本会は本規約、利用規定、その他本会の運営、管理に関する事項を改正することができる。
また、その効力はすべての会員に適用されます。

以上

2015年6月1日

ミヤザキベースボールアカデミー
塾長  福盛 和男